ものすごく簡単にいうと、支払われた給料と差引かれた税金・社会保険料などの明細です
源泉徴収票
源泉徴収票とは、1年間に企業が社員や報酬などを支払った明細の合計を個人別に集計したもの。
所得や社会保険料、源泉徴収税の額が記録されている。
企業は本人に源泉徴収票を配り、本人はそれを確定申告などの資料として使う。特定の要件を満たすものの源泉徴収票は、企業
から地方自治体や税務署に送付される。
年度の途中で転職した人は、転職先で年末調整を行なう場合、前職の源泉徴収票の提出を求められる。
前職の給与と合算して年間所得などを算出するためだ。
採用面接時に申告していた前職給与をチェックするという目的もある。
All About用語集より引用
所得税法(源泉徴収票)
第二百二十六条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(第百八十四条(源泉徴収を要し
ない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において
「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与
等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日まで(年の中途において退職した居住者
については、その退職の日以後一月以内)に、一通を税務署長に提出し、他の一通を給与等の支払を受ける者に交付しなければ
ならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。
2 居住者に対し国内において第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等(第二百条(源泉徴収を要しない退職手当等
の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職
手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その
退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その退職の日以後一月以内に、一通を税務署長に提出し、
他の一通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。
3 居住者に対し国内において第三十五条第三項(公的年金等の定義)に規定する公的年金等(以下この章において「公的年金
等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した公的年金等について、その公的
年金等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票二通を作成し、その年の翌年一月三十一日までに、一通を税務署長に提出し、他
の一通を公的年金等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、第一項ただし書の規定を準用する。
参考資料:法令データ提供システム
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