給与を支払うときに源泉徴収する税額は、その支払の都度、「給与所得の源泉徴収税額表」を使って求めます。
この税額表には、「月額表」と「日額表」と「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」の3種類があります。
1 「月額表」を使う場合
「月額表」を使うのは、給与を毎月支払う場合です。また、月や旬を単位にして支払う給与も「月額表」を使います。
(所法185、186、負担軽減措法11、平18改正所法附則16、159)
簡単にいうと、月の給与から社会保険料を差し引いて、その金額から月額表の横軸と
扶養控除の対象となる人数の縦軸の交わった源泉額を控除します。
賞与から源泉徴収する所得税は、「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」を使って次のように計算します。
1 通常の場合は次のように計算します。
(1) まず、その人の前月中の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の
金額を控除した金額を求めます。
(2) 上記(1)の金額を「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」に
当てはめて税率(賞与の金額に乗ずべき率)を求めます。
(3) (賞与から社会保険料等を差し引いた金額)×上記(2)の税率
この金額が、賞与から源泉徴収する税額になります。
(所法186、同別表第4、所基通186ー4、負担軽減措法11、同別表第3、平18改正所法附則16、159)
簡単に言うと、6月に賞与が支給される場合、5月分の社会保険料の金額を賞与から差し引いて、
その金額&扶養者数から税率表にある税率を掛けます。
Q太郎を例にとると、
・5月の社会保険料控除額が2080円
・賞与は6月に33万円
330,000円-2080円=327,920円
これに税率表から該当の税率(青枠部分)の税率6%を掛ける。
327,920×6%=19,675円が賞与に対する源泉徴収額となります。
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