育児休業給付
■ 概 要
○育児休業給付とは・・・
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給
される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
育児休業給付は、一般被保険者(短時間労働被保険者を含む。)が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の
子を養育するために育児休業を取得した場合に、休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月(過去に基本手当の受
給資格決定を受けたことがある方については、その後のものに限ります。)が12月以上あれば、受給資格の確認を受けることがで
きます。その上で、育児休業基本給付金は、
(1)
育児休業期間中の各1ヶ月毎に、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。
(2)
休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、休業日が1日で
もあれば、20日以上である必要はありません。)の要件を満たす場合に支給されます。また、育児休業者職場復帰給付金は、育児
休業終了後引き続いて6ヶ月間雇用された場合に支給されます。
○期間雇用者の取扱い
一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が育児休業を取得した場合、以下のいずれかに該当すれば育
児休業給付の支給対象となります。
(1)
休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で労働契約が更新さ
れ、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
(2)
休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下
で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。
○支給額
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される育児休業基本給付金と、育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支払われ
る育児休業者職場復帰給付金とがあります。
支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1ヶ月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額、育
児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間
の支給日数の合計日数の10%相当額となっています。
(1)
「支給日数」とは、 a. b以外の支給対象期間については30日、
b. 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。
(2)
「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則育児休業開始前6ヶ月の賃金を180で除し
た額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が426,000円を超える場合は、「賃金月額」
は、426,000円となります。
(これに伴い1支給対象期間(1ヶ月)あたりの育児休業基本給付金の上限額は127,800円となります。)
また、この「賃金月額」が62,400円を下回る場合は62,400円となります。(この額は毎年8月1日に変更されます。)。
(3)
各支給対象期間中(1ヶ月)の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記a又はb)」の30%相当額との合計額が「賃金日額×支給日
数(上記a又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。
例えば、育児休業前の1ヶ月当たりの賃金が30万円の場合、育児休業基本給付金として、育児休業期間中の1ヶ月当たり30万円
の30%相当額の9万円が支給され(支給日数が上記aの30日の場合)、さらに、10ヶ月間休業した場合(10ヶ月間育児休業基本給
付金を受給している場合)、育児休業者職場復帰給付金として、30万円の10%相当額の10ヶ月分の30万円が支給されます(支給
対象期間の支給日数がすべて上記aの30日の場合)。
○支給対象期間の延長について
保育所における保育の実施が行われないなどの以下のいずれかに該当する理由により、子が1歳に達する日以降の期間に育
児休業を取得する場合は、その子が1歳6ヵ月に達する日前までの期間、育児休業基本給付金の支給対象となります。
【延長理由】
イ
育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、その子が1歳に達する日後
の期間について、当面その実施が行われない場合 注) ここでいう保育所は、児童福祉法第39条に規定する保育所をいい、いわゆ
る無認可保育施設はこれに含まれません。
ロ
常態として育児休業の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって、その子が1歳に達する日後の期間について常態とし
てその子の養育を行う予定であった方が以下のいずれかに該当した場合 a 死亡したとき
b 負傷、疫病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき
c 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなったとき
d 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定であるか又は産後8週間を経過しないとき(産前休業を請求
できる期間又は産前休業期間及び産後休業期間)
例)支給対象期間の延長を行い、子が1歳6ヵ月に達する前まで育児休業を行った場合
■手続
○支給申請手続き(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
(1)
事業主は、雇用している被保険者が1歳(支給対象期間の延長に該当する場合は1歳6ヵ月)未満の子を養育するための休業を開
始したときに、休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を、事業所の所在地を管轄するハローワー
クに提出しなければなりません。また、同時に「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を育児休
業給付受給資格確認票として提出して下さい。(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、この手続き
については、「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」を使用して、育児休業基本給付金の初回
支給申請を併せて行うことも可能です。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類と被保険者の母子健康手帳
などの育児の事実を確認できる書類の写しを添付して下さい。また、期間雇用者については、「期間雇用者の(育児・介護)休業に
係る報告」も添付してください。
(2) 育児休業基本給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後、事業主を通じて2ヶ月に1回支給申請していただく必要がありま
す。
なお、女性の被保険者の場合、育児をしている子についての産後休業8週間については、育児休業期間には含まれませんのでご
注意下さい。
なお、支給申請書の提出は初回の支給申請(休業開始日の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月末)を除いて指定さ
れた期間に行う必要があり、提出期限を過ぎますと支給が受けられなくなることがありますのでご注意下さい。
提出者 :事業主又は被保険者
(なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、
事業主の方が提出するようにしてください。)
提出書類 :「育児休業基本給付金支給申請書」(公共職業安定所(ハローワーク)から交付されます。「育児休業給付受給資格確
認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書」は、受給資格確認と同時に支給申請を行う場合のみに使用してください。)
添付書類 :賃金台帳や出勤簿など、支給申請書の記載内容を確認できる書類
提出先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。
提出期限 :公共職業安定所長が指定する支給申請期間の支給申請日(公共職業安定所(ハローワーク)から交付される「育児
休業給付次回支給申請日指定通知書」に印字されています。)
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(3) 育児休業が終了した後に6ヶ月経過した日の翌日から起算して、2ヶ月を経過する日の属する日の末日までに
支給申請することにより、育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
(4) 支給対象期間の延長手続
【手続の方法】
支給対象期間の延長の取扱いを受けるためには、以下のいずれかの際に「育児休業基本給付金支給申請書」に必要な記載を行
い、延長事由に該当することを確認することができる書類を添えて提出することが必要です。 (子が1歳に達する日前の支給対
象期間について)子が1歳に達する日以降最初に提出する際(下図においては、支給対象期間i及びjについて支給申請を行う際で
あって、子が1歳に達する日以降に支給申請書を提出する際)
子が1歳に達する日以後の日を含む支給対象期間について提出する際に、(下図においては、支給対象期間i及びjの支給申請
の際に手続を行わなかった場合であって、支給対象期間kに延長に係る期間を含めて支給対象期間k’及びl’として支給申請を行う
際)
例)産後休業に引き続き育児休業を行い、支給対象期間の延長により子が1歳6ヵ月に達する日の前日まで育児休業基本給付金
の支給申請を行う場合
【確認書類】
支給対象期間の延長手続に係る支給申請書を提出する際には、(2)の添付書類に加えて、以下の書類が必要となります。
「市町村が発行した保育所の入所不承諾の通知書など当面保育所において保育が行われない事実を証明することができる書類」
[【延長事由】イの場合]
「世帯全員について記載された住民票の写し及び母子健康手帳」[【延長事由】ロa及びcの場合]
「保育を予定していた配偶者の状態についての医師の診断書等」[【延長事由】ロbの場合]
「母子健康手帳」[【延長事由】ロdの場合]
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