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介護休業給付
 ■概 要 
○介護休業給付とは…
 家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月
(過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を
受けた後のものに限る。)が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。
その上で下記の(1)(2)の要件を満たす場合に支給されます。

 (1) 介護休業期間中の各1ヶ月毎に休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと
 (2) 休業している日数が各支給対象期間ごとに20日以上あること。(ただし、休業終了日が含まれる支給対象期間は、
   休業日が1日でもあれば、20日以上である必要はありません。)  

○期間雇用者の取扱い
一般被保険者である期間雇用者(期間を定めて雇用される者)が介護休業を取得した場合、
以下のいずれかに該当すれば介護休業給付金の支給対象となります。
 (1) 休業開始時において同一事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、休業終了後同一事業主の下で
   労働契約が更新され、3年以上雇用が継続する見込みがあること。
 (2) 休業開始時において同一事業主の下で労働契約が更新され、3年以上雇用が継続しており、かつ、
   休業終了後同一事業主の下で、1年以上雇用が継続する見込みがあること。

○支給額
介護休業給付の各支給対象期間(1ヶ月)ごとの支給額は、原則として休業開始時賃金日額×支給日数×40%です。
 (1) 「支給日数」とは、
   a. b以外の支給対象期間については30日
   b. 休業終了日の属する支給対象期間については、当該支給対象期間の日数です。 
 (2) 「賃金日額」は、事業主の提出する「休業開始時賃金月額証明書(票)」によって、原則介護休業開始前6ヶ月の
   賃金を180で除した額です。これに上記(1)の支給日数の30日を乗じることによって算定した「賃金月額」が
   426,000円を超える場合は、「賃金月額」は、426,000円となります。
   (これに伴い、支給対象期間(1ヶ月)あたりの介護休業給付金の上限額は、170,400円となります。)
   また、この「賃金月額」が62,400円を下回る場合は62,400円となります。(これらの額は毎年8月1日に変更されます。)
 (3) 各支給対象期間中の賃金の額と「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の40%相当額の合計額が、
   「賃金日額×支給日数(上記のa又はb)」の80%を超えるときには、当該超えた額が減額されて支給されます。

○支給対象となる介護休業
  介護休業給付金は、以下の(1)及び(2)を満たす介護休業について支給対象となる家族の同一要介護につき
    1回の介護休業期間(ただし、介護休業開始日から最長3ヶ月間)に限り支給します。
 (1) 負傷、疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の
   日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(次のいずれかに限る)を、
   介護するための休業であること。
   a 一般被保険者の「配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む)」
     「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)「配偶者の父母(養父母を含む)」
   b 一般被保険者が同居しかつ扶養している、一般被保険者の「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」
 (2) 被保険者がその期間の初日及び末日とする日を明らかにして事業主に申し出を行い、
   これによって被保険者が実際に取得した休業であること。 
     
○複数回支給
 同一の対象家族について介護休業給付金を受けたことがある場合であっても、要介護状態が異なることにより
再び取得した介護休業についても介護休業給付金の対象となります。ただし、この場合は、同一家族について
受給した介護休業給付金の支給日数の通算が、93日が限度となります。


■手続 
○支給申請手続きについて(事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出)
 (1) 事業主は、雇用している被保険者が対象家族の介護のため休業を開始した場合、
   休業を開始した日の翌日から10日以内に、休業開始時賃金月額証明書を事業所の所在地を管轄する
   ハローワークに提出しなければなりません。この場合、賃金台帳、出勤簿などの記載内容を証明する書類を
   添付して下さい。ただし、(2)の支給申請手続を被保険者の方に代わって事業主の方が行う場合、
   この手続きについては、介護休業給付金の支給申請と併せて行うことが可能です。
 (2) 介護休業給付金の支給を受けるためには、(1)の手続後に事業主を通じて支給申請をしていただく必要があります。
   なお、支給申請書の提出は介護休業終了日(介護休業が3ヶ月を経過したときは介護休業開始日から
   3ヶ月経過した日)の翌日から起算して2ヶ月を経過する日の属する月の末日までに行う必要があります。  
提出者 :事業主又は被保険者
 (なお、できるだけ、事業主の方が提出することについて労使間で協定を締結したうえで、
事業主の方が提出するようにしてください。) 
提出書類 :「介護休業給付金支給申請書」(申請書の下部に「払渡希望金融期間指定届」が付いています。) 
添付書類1 :被保険者が事業主に提出した介護休業申出書 
添付書類2 :介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日等が確認できる書類
 (住民票記載事項証明書等) 
添付書類3 :介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類
 (出勤簿・タイムカード等) 
添付書類4 :介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類
 (賃金台帳等) 
提 出 先 :事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(ハローワーク)
※本手続は電子申請による支給申請も可能です。 
 


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