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雇用条件通知書とは?

ものすごく簡単にいうと、働く条件を明文化したものです。


使用者が労働者を雇い入れるときは、賃金・労働時間その他の労働条件について書面で明示しなければなりません。
実際の労働条件が、明示された内容と異なる場合には、労働者は即時労働契約を解除することが出来ます。
明記するべき、項目は色々ありますが、次の6項目が最低限義務付けられています。
@労働契約の期間
A就業の場所・従事すべき業務
B始業・終業の時刻、所定労働時間を越える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日、休暇
C賃金の決定、計算・支払いの方法、賃金の締切・支払いの時期
D退職に関する項目(解雇の事由を含みます。)
E昇給に関する項目(書面でなくても良い)

その他にも明記したほうが良い項目が有りますが、厚生労働省で配布している雇用条件通知書のフォーム
ありますので参考にしてください。 雇用条件通知書のフォーム


(労働条件の明示) 
第十五条  使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。こ の場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法 により明示しなければならない。 
○2  前項の規定によつて明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することが できる。 
○3  前項の場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から十四日以内に帰郷する場合においては、使用者 は、必要な旅費を負担しなければならない。 




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