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所定給付日数
●受給期間  
 雇用保険の受給期間は、原則として、離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60 日)ですが、その間に病気、けが、妊娠、出産、育児等の理由により引き続き30日以上働くことができなくなったときは、その働くこ とのできなくなった日数だけ、受給期間を延長することができます。
ただし、延長できる期間は最長で3年間となっています。
なお、所定給付日数330日及び360日の方の延長できる期間は、それぞれ最大限3年−30日及び3年−60日となります。

この措置を受けようとする場合には、上記の理由により引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から起算して1 ヵ月以内に住所又は居所を管轄するハローワークに届け出なければなりません。(代理人又は郵送でも結構です。)

※なお再就職手当受給後に倒産等により再離職した者については、一定期間受給期間が延長される場合があります。 

[平成15年5月1日以降に離職された方]
  1 倒産・解雇等による離職者(3を除く。)
 
  
 2 倒産解雇等以外の事由による離職者(3を除く)
 
 
 3 就職困難者
 





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