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離職票とは?
離職票
離職票とは、会社を退職した際に会社の離職証明書に基づき、公共職業安定所(ハローワーク)が交付する書類のことをいう。会社 は社員が雇用保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から起算して10日以内に、本人から離職票は不要という意思表示がない 限り、ハローワークに書類を届け出なければならない。

離職票には、退職理由・過去半年間の賃金、出社日などが記載され、公共職業安定所が失業給付を支給する際の参考資料にな る。つまり、離職票がないと失業給付が支給されない。
All About用語集より引用


雇用保険法
(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条
 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについ て、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」とい う。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその 事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなけれ ばならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、 次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他 の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に 掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者◆離職票◆(様式第六号。以 下「◆離職票◆」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただ し、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日(法第三十五条第一項各号に掲げる事由(以 下「被保険者区分の変更」という。)が生じた日の前日を含む。以下この項において同じ。)以前一年間(離職の日以前一年間に法 第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある者にあつて は、当該短時間労働被保険者となつた日(その日が離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から 当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数を一年に加算した期間)に同項第二号に規定する理由により引き続き 三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その 他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。



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