サービス残業とは?
サービス残業(サービスざんぎょう)とは、雇用主から正規の賃金(労働基準法が定める時間外労働手当)が払われない時間外労
働の俗称であり、本質的には賃金不払残業である。サービス残業は、過労死や過労自殺の原因となることもあり、サービス残業の
存在を知りつつ放置する行為は、刑事罰にあたる違法行為である。
「不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう」より引用
1日8時間、1週40時間の法定労働時間を超えて働いた場合や法定休日に働いた場合に、その時間に応じた割増を含んだ賃金が
支払われないことをいいます。一般的には「サービス残業」といわれていますが、連合は当然支払われるべき賃金が払われていな
いことから「不払い残業」と呼んでいます。
労働基準法上、法定労働時間を超えて働かせる(または法定休日に働かせる)ことが許されるのは、[1]災害などの非常事由に
よる臨時の必要がある場合、[2]公務のために臨時に必要のある場合、[3]労使協定(36協定)による場合です。
また、労働基準法は36協定を結ばないで時間外労働をさせたり、時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使
用者が支払わないことを罰則をもって禁止しています。
労働者は「賃金不払い残業」に対し、使用者に労働に応じた割増賃金を請求できるだけでなく、是正されない場合は労働基準監
督署に告発、裁判所に割増賃金と同額の付加金の支払い請求を行うことができます。
解説
時間外に働いたにもかかわらずその時間に応じた割増賃金を使用者が支払わないときの罰則
労働基準法119条は同法32条、36条、37条に違反した者に対して、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金に処すると定めて
います。
割増を含んだ賃金とは・・・
労働基準法37条および政令では使用者は1日8時間、週40時間の労働時間を延長した場合は通常の賃金の2割5分増以上、休
日に働かせたら3割5分増以上の割増賃金を支払わなければならないと定めています。
時間外労働・休日労働が深夜(午後10時〜午前5時)に及んだ場合は、それぞれ5割増以上、6割増以上の賃金を支払わなけれ
ばなりません。
付加金の支払い
労働基準法114条は同法37条の規定に違反した使用者に対して、「裁判所は労働者の請求により、使用者が支払わなければな
らない金額についての未払い金のほか、これと同一額の付加金の支払いを命ずることができる。ただしこの請求は違反のあった時
から2年以内にしなければならない」と定めています。
「不払い残業(サービス残業)を撲滅しよう」より引用
不払い残業の唄
不払い残業撲滅チラシ(PDFファイル 2MB)
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