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受給資格者創業支援助成金




【主な受給の要件】 
(1) 次のいずれにも該当する受給資格者(その受給資格に係
る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者に限ります。)であったもの(以下「創業受給資格者」といいます。)が設 立した法人等※の事業主であること。
  法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
 
  法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者 
 
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するも
のであること。 
(3) 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者
であること。 
(4) 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているもので
あること。 
 ※  法人等の設立とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始することをいいます。 
 
 その他の詳細については最寄りのハローワークにお問い合わせください。  
 
【受給額】 
(通常地域)
創業後3か月以内に支払った経費の3分の1
支給上限:200万円まで
(増大地域)
創業後3か月以内に支払った経費の2分の1
支給上限:300万円まで
増大地域進出移転経費 
・助成金の支給は2回に分けて行います。 
 
○受給対象となる経費 
 設立・運営経費
 職業能力開発経費
 雇用管理の改善に要した費用  



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