就業規則とは?
ポイント1
常時10人以上の労働者を使用する事業場では必ず就業規則を作成しなければなりません。
また、労働者が10人未満であっても、就業規則を作成することが望まれます。 (労働基準法第89条)
なお、事業場の労働者数が常態として10人未満である場合には、労働基準法上は就業規則を作成しなくても差し支えないこととさ
れていますが、労働条件や職場で守るべき規律などをめぐる事業主と労働者との間の無用の争いごとを未然に防ぎ、明るい職場づ
くりに寄与するという就業規則の役割から考えて、就業規則は是非とも作成しておきたいものです。
ポイント2
就業規則には、すべての労働者についての定めをすることが必要です。
就業規則は事業場で働く労働者の労働条件や服務規律などを定めるものですので、
そこで働くすべての労働者についての定めをする必要があります。
ポイント3
就業規則には、次の事項などを記載しなければなりません。 (労働基準法第89条)
1 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を2組以上に分けて交替に
就業させる場合においては、就業時転換に関する事項
2 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この項において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、
賃金の締切及び支払の時期並びに昇給に関する事項
3 退職に関する事項(解雇の事由を含む)
4 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、
計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
5 臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項
6 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項
7 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項
8 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項
9 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項
10 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
11 以上のほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項
これらのうち、1〜3の事項はいかなる場合でも就業規則に必す記載しなければなりません(絶対的必要記載事項)。
また、4〜11の事項は、定めをおく場合には必ず就業規則に記載しなければなりません(相対的必要記載事項)。
なお、これら以外の事項についても、その内容が法令又は労働協約に反しないものであれば任意に
記載することができます(任意記載事項)。
ポイント4
就業規則の内容は、法令又は労働協約に反してはなりません。 (労働基準法第92条関係)
就業規則は、その内容が法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはなりません。
これらに反する就業規則は、その部分については無効となります。
減給の限度額
(1) 1回の額が平均賃金の1日分の2分の1
(2) 総額が1賃金支払期における賃金総額の10分の1
ポイント5
就業規則の内容は、事業場の実態に合ったものとしなければなりません。 (労働基準法第89条)
就業規則は、当該事業場の労働条件や職場で守るべき規律などを定めるものであり、就業規則で定めたことは、
労働者と事業主の双方を拘束することになりますので、その内容は実態に合ったものとしなければなりません。
ポイント6
就業規則の内容は、わかりやすく明確なものとしなければなりません。
就業規則の内容が複雑でわかりにくかったり、また逆に抽象的なものである場合には、
その解釈をめぐって労使間のトラブルが生じることがあります。
就業規則の内容は、誰でもが理解できるよう(無知な経営者でも)に、
わかりやすく明確なものとしなければなりません。
ポイント7
就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなりません。
(労働基準法第90条関係)
就業規則は、事業主が作成するものですが、労働者の知らない間に、一方的に苛酷な労働条件や服務規律などがその中で定め
られることのないように、労働基準法では、就業規則を作成したり、変更する場合には、労働者の代表の意見を聴かなければなら
ないこととしています。
ポイント8
就業規則は、労働者の代表の意見書を添付して、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
(労働基準法第89条、第90条)
ポイント9
作成した就業規則は、各労働者に配布したり、各職場に掲示したりするなどにより労働者に
周知させなければなりません。 (労働基準法第106条)
就業規則は、労働者の労働条件や職場で守るべき規律などを定めたものですから、労働者全員に知らせて
おかなければ意味がありません。できれば労働者の一人ひとりに就業規則を配布することが望ましいのですが、
少なくとも各職場の見易い場所に掲示するか、あるいは労働者がいつでも見ることができるような場所に
備え付けるなどの方法により、労働者に就業規則を周知させなければなりません。
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