有給休暇とは?
ものすごく簡単意言うと、自由に取れる休みで、休んだ分の給料は引かれないというとこです。
細かい条件は下記の通りです。
入社後6ヶ月経過日から起算した、労働基準法(以下、労基法)第39条に定められた労働者の法的権利。
1年間で最低10日間が最低限取得できる。勤続年数が増えるごとに下表の日数が上乗せされ、6年以上勤続している場合、年間
20日取得可能。
一年 |
一労働日 |
二年 |
二労働日 |
三年 |
四労働日 |
四年 |
六労働日 |
五年 |
八労働日 |
六年以上 |
十労働日 |
今年取れなかった有給休暇を次の年に取得する、繰り越しの請求権も2年間は有効。
基本的に有給休暇の利用目的と取得時期は労働者の自由で、請求する通りに会社は認めなくてはならない。
例外として、繁忙期などで会社が変更を求める場合や、年末年始や盆時期などへの計画付与などがあるが、
原則として、会社と労働者の話し合いの上での取り決めをする。
(年次有給休暇)
第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続
し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない。
○2 使用者は、一年六箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して六箇月を超えて継続勤務する日(以
下「六箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数一年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる六箇月経過日から起
算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務し
た期間を六箇月経過日から一年ごとに区分した各期間(最後に一年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する
期間において出勤した日数が全労働日の八割未満である者に対しては、当該初日以後の一年間においては有給休暇を与えること
を要しない。
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