【無料】性格分析はこちら

常用就職支度手当て
常用就職支度手当とは、雇用期間が1年以上の就業形態で職業に就き、失業給付の所定給付日数が残っているが、
その日数が所定給付日数の3分の1未満または45日未満であり、再就職手当が受け取れない場合に、
その代わりに受給できるもの。受給条件としては、公共職業安定所及び厚生労働省が許可した
民間の職業紹介事業者の紹介により就職したものであること、就職日前3年以内に、再就職手当、
常用就職支度金、早期再就職支援金などを受け取っていない、離職前の事業主に再び雇用されたものではない、
待期期間(7日間)経過後の就職である、給付制限の経過した後に就業に就いた、などがある。 





トップへ
トップへ
戻る
戻る