Q太郎君の平成18年度(18年1月1日から18年12月31日まで)の所得
は、給与が369万円で給与所得控除1,279,600円
を差し引き2,410,400円(給与所得控除の計算はこちら)
更に社会保険料控除や生命保険料控除など各種控除を差し引き、約170万円程度がQ太郎の昨年の所得となります。
Q太郎君が独身で一人暮らしの場合で、今年も働き続けていた場合(要するに失業の特例を使わなくても免除になります)、
しかし、Q太郎君は現在、住所特定無職なので失業特例免除の対象となりますので、
本人の所得は差引いて考えます。したがって、昨年の の所得は0円となり、 目安の表に当てはめると
単身者の全額免除は57万円までなので目出度く全額免除となります。
ところが、Q太郎君は奥さんがいますので、コレに奥さんの所得が加算されます。(これが世帯全体の所得と言うことです)
昨年度の奥さんの各種控除適用後の所得は、約35万円でしたので、免除申請の計算上の所得は
170万円+30万円=200万円となり、目安の表に当てはめると微妙に1/2免除に届かず3/4免除となりますが、
ニートのQ太郎は、失業特例免除の対象なので0+30万円なので、全額免除です。
他にも両親と同居など条件は人それぞれなので、一概には言えないのですが
免除申請は世帯所得で計算すると考えてください。
したがって、Q太郎君の奥さんが普通に働いていて、世帯所得が250万円以上あったら( の年間所得より多いじゃん!)
失業中でも免除の対象にならないのです。
とりあえず、郵送で手続きができるので申請を出してみてはいかがでしょうか?
手続きはいたって簡単で、 申請書に記入して、市区町村役場の国民年金課又は
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