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国民年金の免除申請
失業中でなくても、経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、
申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「若年者納付猶予制度」があります。 
保険料の免除や猶予を受けず保険料が未納の状態で、万一、障害や死亡といった不慮の事態が発生すると、
障害基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。 

国民年金免除の目安

☆☆ 一部納付(一部免除)の世帯構成別の所得基準の「めやす」 ☆☆

世帯構成
全額免除 
一 部 納 付 
1/4納付
1/2納付
3/4納付 

4人世帯(ご夫婦、お子さん2人)
162万円
230万円 
282万円
335万円 

2人世帯(ご夫婦のみ) 
92万円
142万円 
195万円
247万円 

単身世帯
57万円
93万円 
141万円
189万円

申請者ご本人のほか、配偶者・世帯主の方も所得基準の範囲内である必要があります。
申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。


全額免除の申請

申請により保険料の全額(14,100円)が免除となります。
全額免除の期間は、全額納付したときに比べ、年金額が1/3として計算されます。

☆☆ 全 額 免 除 の 所 得 基 準 ☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること
(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円
例:単身世帯の場合57万円まで


一部納付(一部免除)の申請

申請により保険料の一部を納付、残りの保険料は免除
一部納付は3種類です。それぞれの納付額と年金額の計算は次のとおりです。
4分の1納付(保険料額 3,530円)→ 年金額1/2 
2分の1納付(保険料額 7,050円)→ 年金額2/3 
4分の3納付(保険料額10,580円)→ 年金額5/6

☆☆ 一 部 納 付 ( 一 部 免 除 ) の 所 得 基 準 ☆☆
前年所得が以下の計算式で計算した金額の範囲内であること

○4分の1納付 →  78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○2分の1納付 → 118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
○4分の3納付 → 158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(注)  一部納付(一部免除)制度は、保険料の一部を納付することにより、残りの保険料の納付が免除となる制度です。
一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となるため、
将来の老齢基礎年金の額に反映されず、また、障害や死亡といった不慮の事態が生じた場合に、
年金を受け取ることができなくなる場合がありますのでご注意ください。 
※ 申請の時期によって、前々年の所得で審査を行う場合があります。


失業中の特例免除申請
特例免除は、申請する年度又は前年度において退職(失業)の事実がある場合に対象となります。
特例免除とは、通常であれば審査の対象となる本人所得を除外して審査を行い、
申請者の世帯所得が一定の基準を下回るときに、保険料の納付が免除されるものです。
配偶者、世帯主に一定以上の所得があるときには保険料免除が認められない場合があります。

通常の場合   → 申請者本人の所得+申請者の配偶者の所得+世帯主の所得
特例免除の場合→               申請者の配偶者の所得+世帯主の所得

基本的には免除の申請の基準となる所得を計算する場合、前年の世帯全体の所得を基準にします。

退職(失業)した人が申請を行うときは、退職(失業)したことを確認できる書類
(雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写し等)が必要になります。 


あれこれ決まりごとを書いてもイメージがわかないと思いますので
今年(平成19年)、Q太郎君が免除申請をするので参考にして見ましょう

Q太郎君の平成18年度(18年1月1日から18年12月31日まで)の所得
は、給与が369万円で給与所得控除1,279,600円
を差し引き2,410,400円(給与所得控除の計算はこちら
更に社会保険料控除や生命保険料控除など各種控除を差し引き、約170万円程度がQ太郎の昨年の所得となります。
Q太郎君が独身で一人暮らしの場合で、今年も働き続けていた場合(要するに失業の特例を使わなくても免除になります)、
目安の表に当てはめると3/4免除となります。

しかし、Q太郎君は現在、住所特定無職なので失業特例免除の対象となりますので、
本人の所得は差引いて考えます。したがって、昨年のQ太郎の所得は0円となり、目安の表に当てはめると
単身者の全額免除は57万円までなので目出度く全額免除となります。

ところが、Q太郎君は奥さんがいますので、コレに奥さんの所得が加算されます。(これが世帯全体の所得と言うことです)
昨年度の奥さんの各種控除適用後の所得は、約35万円でしたので、免除申請の計算上の所得は
170万円+30万円=200万円となり、目安の表に当てはめると微妙に1/2免除に届かず3/4免除となりますが、
ニートのQ太郎は、失業特例免除の対象なので0+30万円なので、全額免除です。

他にも両親と同居など条件は人それぞれなので、一概には言えないのですが
免除申請は世帯所得で計算すると考えてください。
したがって、Q太郎君の奥さんが普通に働いていて、世帯所得が250万円以上あったら(Q太郎の年間所得より多いじゃん!)
失業中でも免除の対象にならないのです。
とりあえず、郵送で手続きができるので申請を出してみてはいかがでしょうか?
手続きはいたって簡単で、申請書に記入して、市区町村役場の国民年金課又は
管轄の社会保険事務所へ郵送するだけです。


もっと詳しく知りたい方はこちら






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