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離職理由
一般の受給資格者
●下記の特定受給資格者以外の受給資格者です
特定受給資格者(緑字は離職証明書のチェック欄の番号)

●「倒産」等により離職した者
 (1) 倒産(破産、民事再生、会社更生等の各倒産手続の申立て又は手形取引の停止等) に伴い離職した者 1-(1)
 (2) 事業所において大量雇用変動の場合 (1ヶ月に30人以上の離職を予定) の届出が されたため離職した者
   及び当該事業主に雇用される被保険者の3分の1を超える者が 離職したため離職した者 1-(2)
 (3) 事業所の廃止 (事業活動停止後再開の見込みのない場合を含む。)に伴い離職した者 1-(2)
 (4) 事業所の移転により、 通勤することが困難となったため離職した者 4−(1)D

●「解雇」等により離職した者  
(1) 解雇 (自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇を除く。)により離職した者 3−(1)
(2) 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者 4-(1)-@
(3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き
  2ヶ月以上となったこと等により離職した者 4-(1)-@
(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した  (又は低下することとなった) ため
  離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) 4-(1)-@
(5) 離職の直前3ヶ月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える
    時間外労働が行われたため、 又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から
  指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を
  講じなかったため離職した者 4-(1)-@
(6) 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を
  行って いないため離職した者 4-(1)-C
(7) 期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において
  当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者 2-(3)-@
(8) 上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者 
(9) 事業主から直接若しくは間接に退職するよう勧奨を受けたことにより離職した者 (従来から恒常的に
  設けられている 「早期退職優遇制度」 等に応募して離職した場合は、 これに該当しない。) 3-(3)-@
(10) 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き3ヶ月以上
  となったことにより離職した者 1-(2)
 (11) 事業所の業務が法令に違反したため離職した者 1-(2)

 ※ なお、平成13年10月から、事業主等に支給される雇入れ型助成金等について、従来から設けられていた
   事業主都合で離職した労働者がいる場合には不支給とする要件に加え、一定期間のうちに全労働者の6%を
   超える割合で特定受給資格者(一部を除く)である離職者を発生させた事業所に対しては、新規雇入れに
   対する助成金を支給しない取り扱いとしています。 




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