【無料】性格分析はこちら

再就職手当て




<再就職手当について> 
 再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となっ て、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの 日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
  支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。 

※ 基本手当日額の上限は、5,935円(60歳以上65歳未満は4,788円)となります。
 


トップへ
トップへ
戻る
戻る