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就業手当て





<就業手当について> 
  就業手当は、基本手当の受給資格がある方が再就職手当の支給対象とならない常用雇用等以外の形態で就業した場合に基本 手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上あり一定の要件に該当する場合に支給されます。
  支給額は、就業日×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。 

※ 1日当たりの支給額の上限は、1,780円(60歳以上65歳未満は1,436円)となります。
 


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