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給付金額
 雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の
直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の
合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%
(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
 
  (平成18年8月1日現在) 30歳未満 6,395円 
 30歳以上45歳未満 7,100円 
 45歳以上60歳未満 7,810円 
 60歳以上65歳未満 6,808円 
 


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