給付金額
直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の
合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50〜80%
(60歳〜64歳については45〜80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成18年8月1日現在) 30歳未満 6,395円
30歳以上45歳未満 7,100円
45歳以上60歳未満 7,810円
60歳以上65歳未満 6,808円
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