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基本手当
●基本手当とは…
雇用保険の被保険者の方が、定年、倒産、自己都合等により離職し、失業中の生活を心配しないで、
新しい仕事を探し、1日も早く再就職していただくために支給されるものです。
雇用保険の一般被保険者に対する求職者給付の基本手当の所定給付日数(基本手当の支給を受けることができる日数)は、受給 資格に係る離職の日における年齢、雇用保険の被保険者であった期間及び離職の理由などによって決定され、90日〜360日 間でそれぞれ決められます。
特に倒産・解雇等により再就職の準備をする時間的余裕なく離職を余儀なくされた
受給資格者(特定受給資格者といいます。範囲についてはこちらをご覧ください。)については
一般の離職者に比べ手厚い給付日数となる場合があります。
(具体的な所定給付日数については、こちらをご覧ください。)
 
ハローワークで行う「職業相談」の中で、再就職をするために公共職業訓練等を受講することが必要であると認められた場合は、安 定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合には、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講 に要する費用として、「受講手当」、「通所手当」などが支給されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととしています。  


●受給要件  
雇用保険の被保険者が離職して、次の(1)及び(2)のいずれにもあてはまるときは一般被保険者
又は短時間労働被保険者については基本手当が支給されます。
  (1) ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、
    いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、
    職業に就くことができない「失業の状態」にあること。
    したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 
  ・病気やけがのため、すぐには就職できないとき
  ・妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
  ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
  ・結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

 (2) <一般被保険者の場合>
 離職の日以前1年間に、賃金支払の基礎となった日数が14日以上ある月が通算して6ヶ月以上あり
 かつ、雇用保険に加入していた期間が満6ヵ月以上あること。

 <短時間労働被保険者の場合>
 離職の日以前1年間に短時間労働被保険者であった期間と1年間を合算した期 間に、賃金支払の
 基礎となった日数が11日以上ある月が通算して12ヵ月以上あり、かつ、雇用保険に加入していた期間が
 満12ヵ月以上あること。

 (注) 離職の日以前に被保険者区分の変更のあった方や被保険者であった期間が1年未満の方は、
 「被保険者期間」の計算が(1)、(2)と異なる場合があります。  

 



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