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時間外労働とは?
時間外労働とは、労働基準法上においては法定労働時間外の労働のことをさすが、
一般的には、就業規則などで労働時間が定められているため、それを超えて労働することを指し、
残業・休日出勤をひとまとめにした言葉と思って貰えばいいと思います。
世間一般では極めて普通に時間外労働が行われていますが、実は時間外労働は原則として禁止されています。

時間外労働が許されるのは、災害その他避けることができない事由によって臨時の必要がある場合においてと
官公署の事業に従事する国家公務員及び地方公務員が、公務のために臨時の必要がある場合と、 
使用者と労働者の過半数で組織する労働組合又は事業場の労働者の過半数の代表者とが時間外労働、
休日労働について協定を書面で締結し、これを行政官庁に届け出た場合(いわゆる三六(さぶろく)協定)です。

三六協定を締結していない場合は、先の二つ場合にのみ時間外労働が許されるので、恒常的に残業をさせることは
労働基準法に違反するが、三六協定を「時間外労働を制限する協定」だという勘違いが多く、
三六協定を締結していないから、長時間の時間外労働を強いても大丈夫という事業所がある。
時間外労働は、無制限にできるものではなく以下の表のように限度が定められている。

期間
一般労働者
変形労働時制
労働者の場合
1週間
15時間
14時間
2週間
27時間
25時間
4週間
43時間
40時間
1ヶ月間
45時間
42時間
2ヶ月
81時間
75時間
3ヶ月
120時間
110時間
1年間
360時間
320時間

時間外労働を行った場合、通常の労働時間(休日勤務の場合は、労働日)の賃金の
2割5分以上5割以下(休日労働は3割5分以上)範囲内で政令で定める率以上の率で計算した
割増賃金を支払わなければならない。
また、使用者が午後10時から午前5時までの間に労働させた場合においては、通常の労働時間における賃金の計算額
2割5分以上(時間外+深夜労働では5割以上)の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。
1年以内及び1週間非定型の変形労働時間制(フレックスタイム制)を採用する場合、三六協定は必要ないが、
労使協定で割増賃金を支払うべきとされる時間が生じることがある。
これらの割増賃金が支払われない場合が一般的にサービス残業といわれる。

時間外労働の上限の目安は上表の通りであるが、1ヶ月間に45時間以上が3ヶ月以上続いた場合は
過剰な時間外労働が続いたということで、会社都合の退職とすることが出来ます(特定受給資格者となる)
また、一月あたり45時間以上の時間外労働が続いた場合、脳疾患・心疾患(過労死)
引き起こしやすい状態となると言われています。これが、発症前の1ヶ月間で100時間以上の時間外労働または、
6ヶ月間でおおむね80時間以上の時間外労働が続いた場合には
過労死と時間外労働の関連性が非常に強いと考え労災保険の適用認定となる
可能性が高いといわれています。

参考資料過労死と労災保険    

(労働時間) 
第三十二条  使用者は労働者に休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて労働させてはならない。 
○2  使用者は、一週間の各日については、労働者に、
  休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。 
第三十二条の二  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
又は就業規則その他これに準ずるものにより、一箇月以内の一定の期間を平均し一週間当たりの労働時間が前条第一項の
労働時間を超えない定めをしたときは、同条の規定にかかわらず、その定めにより、特定された週において同項の労働時間
又は特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
○2  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 

第三十二条の三  使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の
決定にゆだねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による
協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの
労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の
労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 
二  清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない
  範囲内において労働させる期間をいい、一箇月以内の期間に限るものとする。次号において同じ。) 
三  清算期間における総労働時間 
四  その他厚生労働省令で定める事項 

第三十二条の四  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めたときは、第三十二条の規定にかかわらず、その協定で第二号の対象期間として定められた期間を
平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において、当該協定(次項の規定による定めをした
場合においては、その定めを含む。)で定めるところにより、特定された週において同条第一項の労働時間又は
特定された日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 
一  この条の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 
二  対象期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が四十時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、
  一箇月を超え一年以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 
三  特定期間(対象期間中の特に業務が繁忙な期間をいう。第三項において同じ。) 
四  対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間(対象期間を一箇月以上の期間ごとに区分することとした
  場合においては、当該区分による各期間のうち当該対象期間の初日の属する期間(以下この条において「最初の期間」
  という。)における労働日及び当該労働日ごとの労働時間並びに当該最初の期間を除く各期間における労働日数及び
  総労働時間) 
五  その他厚生労働省令で定める事項 
○2  使用者は、前項の協定で同項第四号の区分をし当該区分による各期間のうち最初の期間を除く各期間における
  労働日数及び総労働時間を定めたときは、当該各期間の初日の少なくとも三十日前に、当該事業場に、労働者の
  過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に
  おいては労働者の過半数を代表する者の同意を得て、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働日数を超えない
  範囲内において当該各期間における労働日及び当該総労働時間を超えない範囲内において当該各期間における労働日
  ごとの労働時間を定めなければならない。 
○3  厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見を聴いて、厚生労働省令で、対象期間における労働日数の限度並びに
  一日及び一週間の労働時間の限度並びに対象期間(第一項の協定で特定期間として定められた期間を除く。)
  及び同項の協定で特定期間として定められた期間における連続して労働させる日数の限度を定めることができる。 
○4  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 

第三十二条の四の二  使用者が、対象期間中の前条の規定により労働させた期間が当該対象期間より短い労働者について、
当該労働させた期間を平均し一週間当たり四十時間を超えて労働させた場合においては、その超えた時間
(第三十三条又は第三十六条第一項の規定により延長し、又は休日に労働させた時間を除く。)の労働については、
第三十七条の規定の例により割増賃金を支払わなければならない。 

第三十二条の五  使用者は、日ごとの業務に著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上で就業規則その他
これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業であつて、
常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満のものに従事する労働者については、当該事業場に、
労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合に おいては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、第三十二条第二項の規定にかかわらず、
一日について十時間まで労働させることができる。 
○2  使用者は、前項の規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、
  当該労働させる一週間の各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。 
○3  第三十二条の二第二項の規定は、第一項の協定について準用する。 

(休憩) 
第三十四条  使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少くとも四十五分、八時間を超え る場合においては少くとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 
○2  前項の休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合が
  ある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を
  代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。 
○3  使用者は、第一項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 

(休日) 
第三十五条  使用者は、労働者に対して、毎週少くとも一回の休日を与えなければならない。 
○2  前項の規定は、四週間を通じ四日以上の休日を与える使用者については適用しない。 

(時間外及び休日の労働) 
第三十六条  使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、
これを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間
(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、
その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。ただし、坑内労働その他
厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務の労働時間の延長は、一日について二時間を超えてはならない。 
○2  厚生労働大臣は、労働時間の延長を適正なものとするため、前項の協定で定める労働時間の延長の限度その他の
  必要な事項について、労働者の福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して基準を定めることができる。 
○3  第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長を
  定めるに当たり、当該協定の内容が前項の基準に適合したものとなるようにしなければならない。 
○4  行政官庁は、第二項の基準に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、
  必要な助言及び指導を行うことができる。 

(時間外、休日及び深夜の割増賃金) 
第三十七条  使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた
場合においては,その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の
二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 
○2  前項の政令は、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して定めるものとする。 
○3  使用者が、午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域又は
  期間については午後十一時から午前六時まで)の間において労働させた場合においては、その時間の労働については、
  通常の労働時間の賃金の計算額の二割五分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 
○4  第一項及び前項の割増賃金の基礎となる賃金には、家族手当、通勤手当その他厚生労働省令で定める賃金は
  算入しない。 

(時間計算) 
第三十八条  労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。 
○2  坑内労働については、労働者が坑口に入つた時刻から坑口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時間とみなす。
  但し、この場合においては、第三十四条第二項及び第三項の休憩に関する規定は適用しない。 

第三十八条の二  労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し
難いときは、所定労働時間労働したものとみなす。ただし、当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて
労働することが必要となる場合においては、当該業務に関しては、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務の遂行に
通常必要とされる時間労働したものとみなす。 
○2  前項ただし書の場合において、当該業務に関し、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときは
その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定が
あるときは、その協定で定める時間を同項ただし書の当該業務の遂行に通常必要とされる時間とする。 
○3  使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の協定を行政官庁に届け出なければならない。 

第三十八条の三  使用者が、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、
労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、
次に掲げる事項を定めた場合において、労働者を第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、
厚生労働省令で定めるところにより、第二号に掲げる時間労働したものとみなす。 
一  業務の性質上その遂行の方法を大幅に当該業務に従事する労働者の裁量にゆだねる必要があるため、
  当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして
  厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせることとする業務(以下この条において「対象業務」という。) 
二  対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される時間 
三  対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用者が
  具体的な指示をしないこと。 
四  対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を
  当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 
五  対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること。 
六  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 
○2  前条第三項の規定は、前項の協定について準用する。 

第三十八条の四  賃金、労働時間その他の当該事業場における労働条件に関する事項を調査審議し、事業主に対し
当該事項について意見を述べることを目的とする委員会(使用者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とするものに
限る。)が設置された事業場において、当該委員会がその委員の五分の四以上の多数による議決により次に掲げる事項に
関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政官庁に届け出た場合において、
第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を当該事業場における第一号に掲げる業務に就かせたときは、当該労働者は、
厚生労働省令で定めるところにより、第三号に掲げる時間労働したものとみなす。 
一  事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であつて、当該業務の性質上これを適切に
  遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び
  時間配分の決定等に関し使用者が具体的な指示をしないこととする業務(以下この条において「対象業務」という。) 
二  対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者であつて、当該対象業務に就かせたときは当該決議で
  定める時間労働したものとみなされることとなるものの範囲 
三  対象業務に従事する前号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間として算定される時間 
四  対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び
  福祉を確保するための措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること。 
五  対象業務に従事する第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で
  定めるところにより使用者が講ずること。 
六  使用者は、この項の規定により第二号に掲げる労働者の範囲に属する労働者を対象業務に就かせたときは第三号に
  掲げる時間労働したものとみなすことについて当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかつた
  当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと。 
七  前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項 
○2  前項の委員会は、次の各号に適合するものでなければならない。 
一  当該委員会の委員の半数については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においては
  その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者に
  厚生労働省令で定めるところにより任期を定めて指名されていること。 
二  当該委員会の議事について、厚生労働省令で定めるところにより、議事録が作成され、かつ、保存されるとともに、
  当該事業場の労働者に対する周知が図られていること。 
三  前二号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める要件 
○3 厚生労働大臣は、対象業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るために、労働政策審議会の意見を聴いて、
  第一項各号に掲げる事項その他同項の委員会が決議する事項について指針を定め、これを公表するものとする。 
○4 第一項の規定による届出をした使用者は、厚生労働省令で定めるところにより、定期的に、同項第四号に規定する
  措置の実施状況を行政官庁に報告しなければならない。 
○5  第一項の委員会においてその委員の五分の四以上の多数による議決により第三十二条の二第一項、第三十二条の三、
  第三十二条の四第一項及び第二項、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし書、第三十六条第一項、第三十八 条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書に規定する事項について決議が行われた場合における第三十 二条の二第一項、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項ただし 書、第三十六条、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書の規定の適用については、第三十 二条の二第一項中「協定」とあるのは「協定若しくは第三十八条の四第一項に規定する委員会の決議(第百六条第一項を除き、以 下「決議」という。)」と、第三十二条の三、第三十二条の四第一項から第三項まで、第三十二条の五第一項、第三十四条第二項た だし書、第三十六条第二項、第三十八条の二第二項、前条第一項並びに次条第五項及び第六項ただし書中「協定」とあるのは「協 定又は決議」と、第三十二条の四第二項中「同意を得て」とあるのは「同意を得て、又は決議に基づき」と、第三十六条第一項中 「届け出た場合」とあるのは「届け出た場合又は決議を行政官庁に届け出た場合」と、「その協定」とあるのは「その協定又は決議」 と、同条第三項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする 委員」と、「当該協定」とあるのは「当該協定又は当該決議」と、同条第四項中「又は労働者の過半数を代表する者」とあるのは「若 しくは労働者の過半数を代表する者又は同項の決議をする委員」とする。 




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