原則として、4週間に1度、失業の認定(失業状態にあることの確認)を行います。
指定された日に管轄のハローワークに行き、「失業認定申告書」に求職活動の状況等を記入し、
「雇用保険受給資格者証」・「求職活動計画」(ハローワークの職業相談担当窓口から交付を受けている方に限ります。)ととも
に提出してください。
※ 「失業」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的
に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。
したがって、次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
・ 病気やけがのために、すぐには就職できないとき
・ 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
・ 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
・ 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
※ さらに、基本手当の支給を受けるためには、失業の認定を受けようとする期間(認定対象期間。原則として前回の認定日か
ら今回の認定日の前日までの期間)中に、原則として2回以上(基本手当の支給に係る最初の認定日における認定対象期間中
は1回)の求職活動(就職しようとする意思を具体的かつ客観的に確認できる積極的な活動のことをいいます。)の実績が必要と
なります。
また、自己都合などで退職された場合、離職理由によっては、待期期間満了後3ヶ月間は基本手当が支給されません(離職理
由による給付制限)が、この期間とその直後の認定対象期間をあわせた期間については、原則として3回以上の求職活動の実
績が必要となります。
なお、ハローワークの紹介窓口で「求職活動計画」の交付を受けた方は、これに沿った求職活動実績が必要となります。
☆ 「求職活動計画」とは、ハローワークが計画的な求職活動への支援が必要であると認めた方に交付する計画書のことをい
います。
※ 求職活動の範囲(主なもの)は、次のとおりであり、単なる、ハローワーク、新聞、インターネットなどでの求人情報の閲覧、
単なる知人への紹介依頼だけでは、この求職活動の範囲には含まれません。
求人への応募
ハローワークが行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、各種講習、セミナーの受講など
許可・届出のある民間機関(民間職業紹介機関、労働者派遣機関)が行う、職業相談、職業紹介等を受けたこと、求職活動方
法等を指導するセミナー等の受講など
公的機関等(雇用・能力開発機構、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構、地方自治体、求人情報提供会社、新聞社等)
が実施する職業相談等を受けたこと、各種講習・セミナー、個別相談ができる企業説明会等の受講、参加など
再就職に資する各種国家試験、検定等の資格試験の受験
※ 原則として、就職や就労をした各日については、その前提として、求職活動が行われたものとみなされます。また、公共職業
訓練等の受講期間中や、採否通知を待っている間など、上記の求職活動実績を必要としない場合があります。
※ 求職活動の実績については、利用した機関等への問い合わせ等により、ハローワークが事実確認を行うことがあります。
※ 求職の申込み後の、失業の状態にある7日間は、基本手当は支給されません。
これを「待期」といいます。
※ 本来は、基本手当を受けられないにもかかわらず、虚偽の申告などにより基本手当の支給を受けようとした場合には、不正
受給としてそれ以後の支給がすべて停止され、厳しい処分が行われます(他の給付も同様です。)。
次のようなことは、絶対に行わないようにしてください。
求職活動の実績がないにもかかわらず、失業認定申告書にその実績について虚偽の申告をする。
就職や就労(パート、アルバイト、日雇、試用期間なども含みます。)をし、また、自営を開始した場合に、そのことを失業認定申
告書で申告しない。
内職や手伝いをした事実や収入をかくしたり、偽った申告をする。
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