源泉徴収票 |
いくらの支払いを受けたのか?いくら税金・社会保険料を差引いたか
税務署にも届ける書類なので、公的な証明となります。
普通の会社では、給与明細の合計と違っているということは有りませんが、
まれにめちゃくちゃな会社がありますので念のため確認をしておきましょう。
確定申告などで税務署への提出する前にコピーをとっておきましょう。 |
給与明細 |
月々の支払われた給与の明細です。
普通は基本給と出勤日数・勤務時間・時間外労働の時間などが記載されます。
これをベースに賃金が正確に支払われているかを確認するので、重要な証拠となります。 |
タイムカードのコピー又は
出勤簿の写し
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タイムカードがない会社の場合、出勤簿で勤務時間を管理しているはずです。
コピーでいいいので、しっかりと控えを残しておきましょう。
Q太郎君のように、全く管理されていない会社というのもまれに有ります。
また、もっと悪質な事業所では残業代を支払わない為にタイムカードを押させた後に
残業させる会社もあります。 |
メール送信ログ |
2006年の10月に八王子労働基準監督署がパソコンの接続記録を基に
長時間労働を認めた例が有ります。
タイムカードなどが無い場合や、タイムカードを押した後も残業をさせられるような
会社の場合、毎日退社前に会社のパソコンから自宅へメールを入れておきましょう。
Q太郎君の場合、送信ログではなく受信ログで |
業務日報 |
営業職などで直帰が有る場合や、現場仕事などでメールが出来ない場合や
パソコンを使わない仕事の場合は日報などの写しでも時間等が記載されていれば
時間外労働の証拠になります。会社での検印などがあればモアベターです。
Q太郎君の場合もこれがメインの証拠になりました。nippou.jpg |
就業時間の手書きメモ |
パソコンも日報も無いような場合、手書きのメモでも無いよりましです。
基本的には、労基所へ相談に行くと労基所から会社へ調査が入ります。
賃金台帳やタイムカード等は3年間の保存が労働基準法109条で義務付けられています。
しかし、前出のタイムカードを押した後にも残業を強要されるような会社の場合、
残念ながら証拠能力としては不十分です。また、保管義務に違反しても30万円の罰金とい
う、ゆるい罰則なので悪質な事業所の場合「ない」と言い張る可能性があります。 |