勤怠管理がめちゃくちゃ!
出勤簿って普通ありますよね?
もしくはタイムカード
タイムカードや出勤簿がないってことは、規定の時間だけしか
労働時間を管理できないイコール
残業代は発生しないと思っている経営者が居るらしいんですよ(w
まぁ、中小企業に時々あることですが、働く方はたまったもんじゃないです。
就業規則も無い状態で何を基準に勤怠管理を行っているのでしょう?
もちろん、労働者(当然役員は除く)が10名以下の事業所に作成の義務はありませんが、
就業規則がないということは、全て労働基準法の通りであるということです。
断じて会社の都合で
好き放題コキ使えると言う事では
ない!
当然ながら
時間外労働があれば残業代を支払わなければならないし
有給休暇の取得も可能です。
賃金の計算方法から、〆日及び支給日などをキッチリ決めなければなりません。
っていうか、当り前のことです。
日頃、社長様や専務様が馬鹿にしているショボイ会社(Q太郎談)でも
当然のごとくやってっていることです。
その話を社労士先生が説明したのですが、
社長様&専務様は「10名以下の事業所では作成義務は無い
その場合、労働基準法の基準に従うことになるので、労働基準法をしっかり理解してください。」
と言われたのに後半(朱文字)の記憶が無いらしく「作る必要ないなら作らない」
「就業規則を作ることで従業員が、
それを逆手にとって要求されたら困る」
と暗にQ太郎への含みを持たせて言っていたそうです。
(この一言がQタンの逆鱗に触れたらしいのですが、それはまたのお話で)
最低限の労働基準法を遵守している会社ならともかくめちゃくちゃな労働環境で、
求人をすることのリスクを回避する為に、Q太郎が社労士先生に来て貰い
説明したのに話を全く理解していません。
Q太郎君いわく
労基法の基準は最低限の基準で
この基準を下回っていると違法だぞ!
という基準です。
場合によっては刑事告訴されるし
罰則も懲役刑や罰金刑が
規程されているから覚悟しとけよ。
それを理解しておいてくださいねヾ(゜д゜)ノ゛
だってさ
一応、業務日報があったから、それが勤怠管理だって言うつもりかもしれないけど
この業務日報の書式でやると自滅しますよ社長様
土曜日って会社は休みですよね?
というか休日出勤の強要ですよね
Q太郎君が書式変更して日曜日を消したとき文句言ってましたよね?
まぁ、いいんですけど見事に自滅しましたね(笑)
ご丁寧に、直筆でコメント書いてご捺印までいただいてありがとうございました。
おかげ様で、裁判になってもQ太郎君が100%勝てる証拠となります。
コメント欄も突っ込みどころいっぱいなんですけど、それはまたのお話
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