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給付手続きのスケジュール
用語の解説
受給資格決定日
ハローワークにはじめて手続きに行く日のことです。
離職票・離職証明書など必要な書類を忘れずに持参してください。
 担当者に書類を提出後、確かに失業状態であるかどうかを確認するための質問をされます。また、 「雇用保険受給資格者のしおり」などの説明書を渡され、説明会の日時(と場所)を指定されます。
待期期間
失業給付により所得補償の必要がある失業状態か否かを確認するためと、
失業給付の乱用を防止するために、受給資格者が失業給付を受けるための
要件とされているもので受給資格の種類を問わず7日間が待期期間となります。
給付制限
雇用保険の失業給付は会社の倒産や解雇など、本人の意思に反して失業した人の再就職出来るま での間の生活の保障が目的です。しかし、自分の意思で離職した人でも、長期にわたって再就職でき ない場合には、生活の保障が必要です。そこで、3ヶ月の給付制限期間を設け、この期間が経過して も再就職できない場合、支給の対象となります。
一般受給資格者
いわゆる自己都合退職の人です
特定受給資格者
会社の倒産や解雇の他、労働環境に問題があり退職した人です
受給期間満了日
その名の通り受給期間が終わる日です。
一般的には離職日の翌日から1年です。(所定給付日数が300日以上の場合は伸びます。)
この日を過ぎると所定給付日数が残っていても基本手当ては支給されません
失業の認定
失業状態にあることの確認です。原則として2回以上の求職活動実績が必要です。
初回認定日
待期満了を確認する重要な認定日です。
初回認定を受けないと、その後の手続きが全部ズレ込みます。
認定日
失業の認定を行う日のことです。 
認定日には、@受給資格者証A失業認定申告書B印鑑です。
求職活動
求人への応募やハローワークのセミナーなどの参加です。




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