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雇用保険の給付の種類
失業給付
基本手当て
いわゆる失業保険です。
再就職手当て 就職した場合(1年以上の雇用)又は事業を開始した場合で
一定の条件を満たす場合に支給されます。
就業手当て 1年以内の短期的な職業についた場合で
一定の条件を満たす場合に支給されます。
常用就業手当て 障害者等の就職困難な方あるいは45歳以上の
再就職援助計画等の対象者が一定の条件を満たして
就職したときに支給されます。
教育訓練給付
教育訓練給付制度とは、働く方の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を
図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間(支給要件期間)が3年以上あることなど一定の
要件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)又は一般被保険者であった方(離職者)が厚生労働
大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、教育訓練施設に支払った教育訓練経費の一定割合
に相当する額 (上限あり)が支給されます。
職業訓練給付
公共職業訓練の受講期間中に受けることが出来る失業基礎給付の俗称
受給制限期間中や所定給付日数を超えた場合でも給付が受けれる場合がある。
高年齢雇用
継続給付
高年齢雇用継続給付は、「高年齢者雇用継続基本給付金」と基本手当を受給し、
60歳以後再就職した場合に支払われる「高年齢再就職給付金」とに分かれます。
雇用保険の被保険者であった期間が5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、原則として
60歳以降の賃金が60歳時点に比べて、低下した状態で働き続ける場合に支給されます。
育児休業給付
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、
育児休業が終了して6ヶ月経過した時点で支給される
「育児休業者職場復帰給付金」があります。
介護休業給付
家族を介護するための休業をした場合に介護休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上あ
る月が12ヶ月以上ある方が支給の対象となります。
受給資格者創業
支援助成金
雇用保険の受給資格者であって自ら創業し、創業後1年以内に継続して雇用する労働者を雇い入れ、
雇用保険の適用事業の事業主となった場合に受給できる助成金


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