退職手続きがめちゃくちゃ5!
雇用保険の失業基本給付を受ける人には、二種類の人間がいるですね
給付制限のある人と給付制限のない人です。
この給付制限のあるなしは、退職理由によって変わってきます。
細かい所は解説ページを見ていただくとして何が違うかというと
すぐに失業保険の給付が受けられるか、3ヶ月待たねばならないかです。
この「3ヶ月」の給付制限の違いはかなり大きいです。
何せ3ヶ月の給付制限を受けた後に、約1ヶ月給付対象となる働かない日々を過ごし
認定日にハローワークへ足を運び失業認定を受け
更に約1週間後に銀行に振込まれるという手順を踏みます。
要するに4ヶ月間収入なしになります。
それに対し、給付制限が無い場合7日の待機期間の後すぐに給付対象となります。
要するに前職場での給与支払日の関係も有りますが、収入の無い月が発生しません。
この差は、すこぶる大きいですよね。
ところがQ太郎君の場合、退職理由として
・過剰な時間外労働
・時間外労働賃金の未払い
・給与の遅配
・採用条件の相違 |
を挙げてありましたが、無知な経営者の為自主都合での退社となっていました。
(意図的な嫌がらせの可能性もありますが・・(実際に嫌がらせでこういう事を
やる会社もあると言う噂はよく耳にします))
そこで再びハローワークへ出向き異議申し立ての手続きをしてきました。
詳しくは別項で述べますが結論はQ太郎君の主張が認められ給制限なしの特定受給資格者となりました。
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